墨田区商店街連合会 規約



(名称)
第1条
この会は墨田区商店街連合会と称し事務所を墨田区役所内におく。

(構成)
第2条
この会は墨田区内の各商店会を持って会員とする。

第2条の2
この会に青年協議会及び女性部をおく。

第2条の3
本会に特別会員(大型店ならびにすみだぽいんと加盟店)をおく。

第2条の4
本会に賛助会員をおく。
尚、賛助会員は、近隣に商店街が無い商店や会長が特に認めた商店等に限る。

(目的)
第3条
この会は墨田区内商店街の振興発展及びその相互間の親睦を図ることをもって目的とする。

(事業)
第4条
前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)商店街共通の重要な問題に対して解決を図ること。
(2)商店街に必要な協同事業を実施すること。
(3)商店街相互間並びに関係団体、官公庁と連絡をすること。
(4)その他 目的達成に必要なこと。

(会議の種別)
第5条
この会に次の機関をおく。

(1)総会
(2)常任理事会
(3)三役会

(総会の召集)
第6条
総会は年一回常任理事会の議を経てこれを開き、その召集が会長が行う。

第6条の2
総会は理事の三分の一以上の理事から要求があった場合及び 会長は必要と認めた場合は、臨時に召集することができる。

(総会の議事)
第7条
総会は理事をもって構成し、その決議は出席者の過半数でこれを決して可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の議決)
第8条
次の事項は、総会の議決を経なければ決定することはできない。

(1)予算決済に関する事項
(2)会費に関する事項
(3)規約に関する事項
(4)会長が特に必要と認める事項

(三役会の召集)
第9条
三役会は、必要に応じ会長が召集し自ら議長となる。

第9条の2
三役会は、会長、副会長、及び会計を持って構成する。

(常任理事会の構成)
第10条
常任理事会は、常任理事をもって構成し、出席者が構成員の二分の一以上に達しなければ開くことはできない。

第10条の2
議決は出席者の三分の二の同意を要する。

(常任理事会の召集)
第11条
常任理事会は、必要に応じて会長が召集する。

(役員)
第12条
この会に次の役員をおく。

(1)会長 1名
(2)副会長 4名以上7名以内
(3)会計 2名
(4)常任理事 若干名
(5)理事 若干名
(6)監事 2名

第12条の2
この役員に、会長代行1名をおくことができる。

(役員の任期)
第13条
役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第13条の2
補欠によって選ばれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の選出)
第14条
会長は総会において選任する。

(会長の職責)
第15条
会長は、この会を代表し会務を統轄し、会議の議長となる。

(会長代行並びに副会長の職責)
第16条
会長代行は1名、副会長は4名以上7名以内とし総会において理事のうちより選任する。

第16条の2
会長代行は会長の指示する事案を補佐し、又、会長に事故あるときはこれを代理する。

第16条の3
副会長は、会長並びに会長代行を補佐し、会長並びに会長代行に事故あるときはこれを代理する。その順序は予め会長の決めたところによる。

(会計)
第17条
会計は会長これを委託し、会の経理を掌理する。

(理事の選出)
第18条
理事は、子の会の加盟商店会の会長及びその会長の推薦するもの(以下推薦理事という。)並びに青年協議会の正副会長、女性部の正副部長とする。

第18条の2
推薦理事の数は、50名以下の会にあっては、1名とし、50名を超えるごとに1名加えた数とする。

第18条の3
理事は、総会の構成員として、この会の事業の達成を図るとともに重要なる事業について審議する。

第18条の4
但し特別会員は除く。

(常任理事の選出)
第19条
常任理事は、理事のうちより三役会で協議の上、これを決定する。

第19条の2
常任理事は、常任理事会の構成員として会長の命を受け会務を掌理し重要なる事業について審議する。

(監事)
第20条
監事は、総会において会員のうちより選任し、この会の経理を監査する。監事は、他の役員を兼ねることはできない。

(理事の補充)
第21条
監事を選任された商店会は、別に理事を出すことができる。

(名誉会長、顧問、常任相談役及び相談役)
第22条
この会に、名誉会長1名及び顧問、常任相談役、相談役を若干名おくことができる。

第22条の2
名誉会長はこの会に功労のあったものを、顧問、常任相談役、相談役は商業並びに商店街問題について学識経験のあるものをこれにあて、共に総会の決議を経て会長が委嘱する。その任期は2年とする。

(職員の配置)
第23条
この会に職員をおく、細目については別に規則で定める。

(入退会)
第24条
この会に入会又は脱退する商店会は、文書をもって提出し常任理事会によって決定する。

(会計年度)
第25条
この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(経費)
第26条
この会の経費は、会費及び特別会費その他収入をもってこれにあてる。

(会費)
第27条
会費については下記の通りとする。
各商店会(会員)は会費を収めるものとし、金額、納入方法は別途定める。
また、賛助会員が区商連事業に参加する場合は別途参加費を区商連に収める。
尚、参加費の金額については理事会で決定する。
各商店会(会員)は、各商店会に加盟している店舗を1口とし、各商店会に加盟している店舗口数分を商店街連合会に会費として納める事とする。
各商店会(会員)が、各商店会に加盟している店舗口数とは異なる会費を納める場合は、商店街連合会会長の承諾を必要とする。その際、各商店会は必要に応じて、商店会名簿等を商店街連合会会長に提出する事とする。


付則
1 この規約は、昭和26年4月1日から施行する。
2 この会の事務を処理するために、常任理事会の議決により、書記をおくことができる。
3 この規約の実施に関し、必要な規定は、常任理事会において別に定める。

付則
この規約は、昭和55年6月2日から適用する。

付則
この規約は、昭和57年10月27日から適用する。

付則
この規約は、昭和61年5月21日から適用する。

付則
この規約は、平成7年5月24日から適用する。

付則
この規約は、平成8年5月29日から適用する。

付則
この規約は、平成9年5月30日から適用する。

付則
この規約は、平成11年5月26日から適用する。

付則
この規約は、平成20年5月22日から施行する。

付則
この規約は、平成23年5月19日から施行する。

付則
この規約は、平成24年5月17日から施行する。

付則
この規約は、平成27年5月26日から施行する。